安心して暮らせるように心をこめてケアプランを作成します。
介護保険の加入者
介護保険の加入者・介護サービスを利用できる人は、次の通りです。
(40歳以上の方は加入を義務づけられています)
被保険者・受給者の範囲
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範囲 |
サービス受給要件 |
第1号被保険者 |
65歳以上の者 |
要介護(要支援)状態 |
第2号被保険者 |
40歳から64歳までの医療保険加入者 |
要介護(要支援)状態であって、加齢に伴う疾病であって政令で定めるもの(※) |
※特定疾病
がん末期/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
【がん末期の取扱い】
がん末期については、平成18年4月に特定疾病に追加されることとなり、40歳から64歳のがん末期により介護が必要となった方は介護保険によるサービスの利用が可能となりました。
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